民法施行法 抄

# 明治三十一年法律第十一号 #

第六十六条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

民法第七百六十七条第一項ノ期間ハ前婚カ民法施行前ニ解消シ又ハ取消サレタルトキト雖モ其解消 又ハ取消ノ時ヨリ之ヲ起算ス