民法施行法 抄

# 明治三十一年法律第十一号 #

第六十四条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

民法施行前ニ隠居者 又ハ家督相続人カ詐欺 又ハ強迫ニ因リ隠居ヲ為シ 又ハ 相続ヲ承認シタルトキハ民法第七百五十九条ノ規定ニ依リテ之ヲ取消スコトヲ得


第三十二条 及ヒ 第三十四条ノ適用ヲ妨ケス

○2項

民法第七百六十条ノ規定ハ民法施行前ニ家督相続人ノ債権者ト為リタル者ニモ亦之ヲ適用ス