後見人 其他民法第七条ニ掲ケタル者カ民法施行ノ日ヨリ 一个月内ニ禁治産又ハ準禁治産ノ請求ヲ為 ササリシトキハ其期間経過ノ後ハ前条第一項ノ規定ヲ適用セス
民法施行法 抄
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明治三十一年法律第十一号
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第十三条
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
前項ノ期間内ニ禁治産又ハ準禁治産ノ請求アリタルモ裁判所ニ於テ之ヲ却下シタルトキハ抗告期間経過ノ後、若シ抗告アリタルトキハ最後ノ抗告棄却ノ時ヨリ又訴ニ於テ禁治産又ハ準禁治産ノ宣告ヲ取消シタルトキハ其判決確定ノ日ヨリ前条第一項ノ規定ヲ適用セス