民法第三十条及ヒ第三十一条ノ規定ハ民法施行前ヨリ生死分明ナラサル者ニモ亦之ヲ適用ス
民法施行法 抄
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明治三十一年法律第十一号
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第十八条
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
民法施行前既ニ 民法第三十条ノ期間ヲ経過シタル者ニ付テハ直チニ失踪ノ宣告ヲ為スコトヲ得此場合ニ於テハ失踪者ハ民法ノ施行ト同時ニ死亡シタルモノト看做ス