民法施行前ヨリ刑事禁治産者ノ財産ヲ管理スル者ハ刑事禁治産者又ハ刑事禁治産者カ定メタル他ノ管理者カ其財産ヲ管理スルコトヲ得ルマテ管理ヲ継続スルコトヲ要ス
民法施行法 抄
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明治三十一年法律第十一号
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第十六条
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
前項ノ場合ニ於テ管理者ハ民法第百三条ニ定メタル権限ヲ有ス
但刑事禁治産者カ別段ノ意思ヲ表示シタルトキハ此限ニ在ラス