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民法施行法 抄
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明治三十一年法律第十一号
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第四十二条
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施行日
: 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
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最終更新
: 平成二十九年法律第四十五号による改正
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民事
民法施行法 抄
第四十二条
1項
民法
施行前ヨリ
民法第二百四十二条乃至第二百四十六条
ノ規定ニ依レハ所有権ヲ取得スヘカリシ状況ニ在ル者ハ
民法
ノ施行ト同時ニ
民法
ノ規定ニ従ヒテ所有権ヲ取得ス
但
第三者カ正当ニ取得シタル権利ヲ妨ケス