民法施行法 抄

# 明治三十一年法律第十一号 #

第四十二条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

民法施行前ヨリ民法第二百四十二条乃至第二百四十六条ノ規定ニ依レハ所有権ヲ取得スヘカリシ状況ニ在ル者ハ民法ノ施行ト同時ニ民法ノ規定ニ従ヒテ所有権ヲ取得ス


第三者カ正当ニ取得シタル権利ヲ妨ケス