民法ノ規定ニ従ヘハ民法施行前ヨリ先取特権ヲ有スヘカリシ債権者ハ其施行ノ日ヨリ先取特権ヲ有ス
民法施行法 抄
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明治三十一年法律第十一号
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第四十八条
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正