民法施行前ニ設定シタル 地上権ニシテ存続期間ノ定ナキモノニ付キ当事者カ 民法第二百六十八条第二項ノ請求ヲ為シタルトキハ裁判所ハ設定ノ時ヨリ二十年以上民法施行ノ日ヨリ五十年以下ノ範囲内ニ於テ 其存続期間ヲ定ム
民法施行法 抄
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明治三十一年法律第十一号
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第四十四条
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
地上権者カ民法施行前ヨリ有シタル建物又ハ竹木アルトキハ地上権ハ其建物ノ朽廃又ハ其竹木ノ伐採期ニ至ルマテ存続ス
地上権者カ前項ノ建物ニ修繕又ハ変更ヲ加ヘタルトキハ地上権ハ原建物ノ朽廃スヘカリシ時ニ於テ消滅ス