民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)の施行後最初の期(民法第四百四条第三項に規定する期をいう。以下同じ。)は、令和二年四月一日から 令和五年三月三十一日までとする。
民法第四百四条第三項に規定する期及び同条第五項の規定による基準割合の告示に関する省令
令和元年法務省令第一号
最終編集日 :
2023年 02月25日 10時25分
制定に関する表明
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第四百四条第三項
及び第五項の規定に基づき、
民法第四百四条第三項に規定する期及び同条第五項の規定による基準割合の告示に関する省令を
次のように定める。
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民法第四百四条第五項の規定による基準割合の告示は、各期の初日の一年前までに、官報でする。
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