民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第一条 # 基本原則

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

私権は、公共の福祉に適合しなければならない。

2項

権利の行使 及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

3項

権利の濫用は、これを許さない。