後見は、次に掲げる場合に開始する。
民法
#
明治二十九年法律第八十九号
#
第一節 後見の開始
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2024年 10月25日 21時20分
一
号
二
号
未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
後見開始の審判があったとき。