先取特権者は、この法律 その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第一節 総則
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2024年 10月25日 21時20分
先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失 又は損傷によって債務者が受けるべき金銭 その他の物に対しても、行使することができる。
ただし、先取特権者は、その払渡し 又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。
第二百九十六条の規定は、先取特権について準用する。