民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第七百七十七条 # 嫡出否認の訴えの出訴期間

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、それぞれ当該各号に定める時から三年以内提起しなければならない。

一 号

父の否認権

父が子の出生を知った時

二 号

子の否認権

その出生の時

三 号

母の否認権

子の出生の時

四 号

前夫の否認権

前夫が子の出生を知った時