民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第一節 実子

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 10月25日 21時20分


1項

妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。


女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様とする。

2項

前項の場合において、婚姻の成立の日から二百日以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎したものと推定し、婚姻の成立の日から二百日を経過した後 又は婚姻の解消 若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

3項

第一項の場合において、女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に二以上の婚姻をしていたときは、その子は、その出生の直近の婚姻における夫の子と推定する。

4項

前三項の規定により父が定められた子について、第七百七十四条の規定によりその父の嫡出であることが否認された場合における前項の規定の適用については、

同項
直近の婚姻」とあるのは、
「直近の婚姻(第七百七十四条の規定により子がその嫡出であることが否認された夫との間の婚姻を除く)」と

する。

1項

第七百三十二条の規定に違反して婚姻をした女が出産した場合において、前条の規定により その子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。

1項

第七百七十二条の規定により子の父が定められる場合において、父 又は子は、子が嫡出であることを否認することができる。

2項

前項の規定による子の否認権は、親権を行う母、親権を行う養親 又は未成年後見人が、子のために行使することができる。

3項

第一項に規定する場合において、母は、子が嫡出であることを否認することができる。


ただし、その否認権の行使が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。

4項

第七百七十二条第三項の規定により子の父が定められる場合において、子の懐胎の時から出生の時までの間に母と婚姻していた者であって、子の父以外のもの(以下「前夫」という。)は、子が嫡出であることを否認することができる。


ただし、その否認権の行使が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。

5項

前項の規定による否認権を行使し、第七百七十二条第四項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により新たに子の父と定められた者は、第一項の規定にかかわらず、子が自らの嫡出であることを否認することができない

1項

次の各号に掲げる否認権は、それぞれ当該各号に定める者に対する嫡出否認の訴えによって行う。

一 号

父の否認権

子 又は親権を行う母

二 号

子の否認権

三 号

母の否認権

四 号

前夫の否認権

父 及び子 又は親権を行う母

2項

前項第一号 又は第四号に掲げる否認権を親権を行う母に対し行使しようとする場合において、親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。

1項

父 又は母は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、それぞれその否認権を失う。

1項

次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、それぞれ当該各号に定める時から三年以内提起しなければならない。

一 号

父の否認権

父が子の出生を知った時

二 号

子の否認権

その出生の時

三 号

母の否認権

子の出生の時

四 号

前夫の否認権

前夫が子の出生を知った時

1項

第七百七十二条第三項の規定により父が定められた子について第七百七十四条の規定により嫡出であることが否認されたときは、次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、前条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める時から一年以内提起しなければならない。

一 号

第七百七十二条第四項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により新たに子の父と定められた者の否認権

新たに子の父と定められた者が当該子に係る嫡出否認の裁判が確定したことを知った時

二 号

子の否認権

子が前号の裁判が確定したことを知った時

三 号

母の否認権

母が第一号の裁判が確定したことを知った時

四 号

前夫の否認権

前夫が第一号の裁判が確定したことを知った時

1項

第七百七十七条第二号に係る部分に限る)又は前条第二号に係る部分に限る)の期間の満了前六箇月以内の間に親権を行う母、親権を行う養親 及び未成年後見人がないときは、子は、母 若しくは養親の親権停止の期間が満了し、親権喪失 若しくは親権停止の審判の取消しの審判が確定し、若しくは親権が回復された時、新たに養子縁組が成立した時 又は未成年後見人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、嫡出否認の訴えを提起することができる。

2項

子は、その父と継続して同居した期間(当該期間が二以上あるときは、そのうち最も長い期間)が三年を下回るときは、第七百七十七条第二号に係る部分に限る)及び前条第二号に係る部分に限る)の規定にかかわらず、二十一歳に達するまでの間、嫡出否認の訴えを提起することができる。


ただし、子の否認権の行使が父による養育の状況に照らして父の利益を著しく害するときは、この限りでない。

3項

第七百七十四条第二項の規定は、前項の場合には、適用しない

4項

第七百七十七条第四号に係る部分に限る)及び前条第四号に係る部分に限る)に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、子が成年に達した後は、提起することができない

1項

第七百七十四条の規定により嫡出であることが否認された場合であっても、子は、父であった者が支出した子の監護に要した費用を償還する義務を負わない。

1項

相続の開始後、第七百七十四条の規定により否認権が行使され、第七百七十二条第四項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により新たに被相続人がその父と定められた者が相続人として遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割 その他の処分をしていたときは、当該相続人の遺産分割の請求は、価額のみによる支払の請求により行うものとする。

1項

嫡出でない子は、その父 又は母がこれを認知することができる。

1項

認知をするには、父 又は母が未成年者 又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。

1項

認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。

2項

認知は、遺言によっても、することができる。

1項

成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない

1項

父は、胎内に在る子でも、認知することができる。


この場合においては、母の承諾を得なければならない。

2項

前項の子が出生した場合において、第七百七十二条の規定によりその子の父が定められるときは、同項の規定による認知は、その効力を生じない。

3項

父 又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。


この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。

1項

認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。


ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない

1項

認知をした父 又は母は、その認知を取り消すことができない

1項

次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める時(第七百八十三条第一項の規定による認知がされた場合にあっては、子の出生の時)から七年以内に限り、認知について反対の事実があることを理由として、認知の無効の訴えを提起することができる。


ただし第三号に掲げる者について、その認知の無効の主張が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。

一 号

子 又はその法定代理人子 又はその法定代理人が認知を知った時

一 号

子 又はその法定代理人子 又はその法定代理人が認知を知った時

二 号
認知をした者認知の時
三 号
子の母子の母が認知を知った時
2項

子は、その子を認知した者と認知後に継続して同居した期間(当該期間が二以上あるときは、そのうち最も長い期間)が三年を下回るときは、前項第一号に係る部分に限る)の規定にかかわらず、二十一歳に達するまでの間、認知の無効の訴えを提起することができる。


ただし、子による認知の無効の主張が認知をした者による養育の状況に照らして認知をした者の利益を著しく害するときは、この限りでない。

3項

前項の規定は、同項に規定する子の法定代理人が第一項の認知の無効の訴えを提起する場合には、適用しない

4項

第一項 及び第二項の規定により認知が無効とされた場合であっても、子は、認知をした者が支出した子の監護に要した費用を償還する義務を負わない。

1項

子、その直系卑属 又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。


ただし、父 又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。

1項

第七百六十六条の規定は、父が認知する場合について準用する。

1項

父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。

2項

婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。

3項

前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。

1項

嫡出である子は、父母の氏を称する。


ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。

2項

嫡出でない子は、母の氏を称する。

1項

子が父 又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父 又は母の氏を称することができる。

2項

父 又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。

3項

子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。

4項

前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。