民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第七百七十六条 # 嫡出の承認

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

父 又は母は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、それぞれその否認権を失う。