夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
配偶者に不貞な行為があったとき。
配偶者から悪意で遺棄されたとき。
配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。