婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第七百三十九条 # 婚姻の届出
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
前項の届出は、当事者双方 及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。