民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第一款 婚姻の要件

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 20時49分

1項

婚姻は、十八歳にならなければ、することができない

1項

配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない

1項

直系血族 又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない


ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。

2項

第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項同様とする。

1項

直系姻族の間では、婚姻をすることができない


第七百二十八条 又は第八百十七条の九の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。

1項

養子 若しくはその配偶者 又は養子の直系卑属 若しくはその配偶者と養親 又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない

1項

成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。

1項

婚姻は、戸籍法昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。

2項

前項の届出は、当事者双方 及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。

1項

婚姻の届出は、その婚姻が第七百三十一条第七百三十二条第七百三十四条から第七百三十六条まで 及び前条第二項の規定 その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない

1項

外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使 又は領事にその届出をすることができる。


この場合においては、前二条の規定を準用する。