民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第七百三十五条 # 直系姻族間の婚姻の禁止

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

直系姻族の間では、婚姻をすることができない


第七百二十八条 又は第八百十七条の九の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。