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民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第七百三十四条
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近親者間の婚姻の禁止
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施行日
: 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@
最終更新
: 令和六年法律第三十三号による改正
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民事
民法
第七百三十四条
1項
直系血族 又は
三親等内
の傍系血族の間では、
婚姻をすることができない
。
ただし
、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
2項
第八百十七条の九
の規定により親族関係が終了した後も、
前項
と同様とする。