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民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第七百九十条
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子の氏
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施行日
: 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
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最終更新
: 令和六年法律第三十三号による改正
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民事
民法
第七百九十条
1項
嫡出である子は、父母の氏を称する。
ただし
、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。
2項
嫡出でない子は、母の氏を称する。