夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第七百五十一条 # 生存配偶者の復氏等
@ 施行日 : 令和七年十月一日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号
第七百六十九条の規定は、前項 及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。