夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第七百五十一条 # 生存配偶者の復氏等
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
第七百六十九条の規定は、前項 及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。