夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫 又は妻の氏を称する。
民法
#
明治二十九年法律第八十九号
#
第二節 婚姻の効力
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十五号
最終編集日 :
2026年 07月21日 19時09分
夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
第七百六十九条の規定は、前項 及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。