民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二節 婚姻の効力

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 10月25日 21時20分


1項

夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫 又は妻の氏を称する。

1項

夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。

2項

第七百六十九条の規定は、前項 及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。

1項

夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

1項

夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。


ただし、第三者の権利を害することはできない。