民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第七百五十二条 # 同居、協力及び扶助の義務

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。