民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第七百五十四条 # 夫婦間の契約の取消権

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。


ただし、第三者の権利を害することはできない。