民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第七百五十条 # 夫婦の氏

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫 又は妻の氏を称する。