民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第七百八十三条 # 胎児又は死亡した子の認知

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

父は、胎内に在る子でも、認知することができる。


この場合においては、母の承諾を得なければならない。

2項

前項の子が出生した場合において、第七百七十二条の規定によりその子の父が定められるときは、同項の規定による認知は、その効力を生じない。

3項

父 又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。


この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。