民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第七百八十八条 # 認知後の子の監護に関する事項の定め等

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

第七百六十六条の規定は、父が認知する場合について準用する。