次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める時(第七百八十三条第一項の規定による認知がされた場合にあっては、子の出生の時)から七年以内に限り、認知について反対の事実があることを理由として、認知の無効の訴えを提起することができる。
ただし、第三号に掲げる者について、その認知の無効の主張が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。
一
号
一
号
二
号
子 又はその法定代理人子 又はその法定代理人が認知を知った時
子 又はその法定代理人子 又はその法定代理人が認知を知った時
認知をした者認知の時
三
号
子の母子の母が認知を知った時