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民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第七百八十四条
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認知の効力
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施行日
: 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
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最終更新
: 令和六年法律第三十三号による改正
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民事
民法
第七百八十四条
1項
認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。
ただし
、第三者が既に取得した権利を
害することはできない
。