認知をするには、父 又は母が未成年者 又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第七百八十条 # 認知能力
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正