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民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第七百四十一条
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外国に在る日本人間の婚姻の方式
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施行日
: 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
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最終更新
: 令和六年法律第三十三号による改正
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民事
民法
第七百四十一条
1項
外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使 又は領事にその届出をすることができる。
この場合においては、
前二条
の規定を準用する。