外国法人(第三十五条第一項ただし書に規定する外国法人に限る。以下この条において同じ。)が日本に事務所を設けたときは、三週間以内に、その事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一
号
六
号
外国法人の設立の準拠法
二
号
目的
三
号
名称
四
号
事務所の所在場所
五
号
存続期間を定めたときは、その定め
代表者の氏名 及び住所