民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三章 法人

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月11日 15時12分


1項

法人は、この法律 その他の法律の規定によらなければ、成立しない。

2項

学術、技芸、慈善、祭祀、宗教 その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人 その他の法人の設立、組織、運営 及び管理については、この法律 その他の法律の定めるところによる。

1項

法人は、法令の規定に従い、定款 その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。

1項

外国法人は、国、国の行政区画 及び外国会社を除き、その成立を認許しない。


ただし、法律 又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない。

2項

前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。


ただし、外国人が享有することのできない権利 及び法律 又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。

1項

法人 及び外国法人は、この法律 その他の法令の定めるところにより、登記をするものとする。

1項

外国法人(第三十五条第一項ただし書に規定する外国法人に限る。以下この条において同じ。)が日本に事務所を設けたときは、三週間以内に、その事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。

一 号
外国法人の設立の準拠法
二 号
目的
三 号
名称
四 号
事務所の所在場所
五 号

存続期間を定めたときは、その定め

六 号
代表者の氏名 及び住所
2項

前項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、三週間以内に、変更の登記をしなければならない。


この場合において、登記前にあっては、その変更をもって第三者に対抗することができない。

3項

代表者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令 又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その登記をしなければならない。


この場合においては、前項後段の規定を準用する。

4項

前二項の規定により登記すべき事項が外国において生じたときは、登記の期間は、その通知が到達した日から起算する。

5項

外国法人が初めて日本に事務所を設けたときは、その事務所の所在地において登記するまでは、第三者は、その法人の成立を否認することができる。

6項

外国法人が事務所を移転したときは、旧所在地においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地においては四週間以内第一項各号に掲げる事項を登記しなければならない。

7項

同一の登記所の管轄区域内において事務所を移転したときは、その移転を登記すれば足りる。

8項

外国法人の代表者が、この条に規定する登記を怠ったときは、五十万円以下の過料に処する。