法人は、この法律 その他の法律の規定によらなければ、成立しない。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第三十三条 # 法人の成立等
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
学術、技芸、慈善、祭祀、宗教 その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人 その他の法人の設立、組織、運営 及び管理については、この法律 その他の法律の定めるところによる。