民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三十二条 # 失踪の宣告の取消し

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

失踪者が生存すること 又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人 又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。


この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。

2項

失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。


ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。