民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第五節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 10月25日 21時20分


1項

従来の住所 又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人 又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。


本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。

2項

前項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人 又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。

1項

不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人 又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。

1項

前二条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。


この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。

2項

不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人 又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。

3項

前二項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。

1項

管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。


不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。

1項

家庭裁判所は、管理人に財産の管理 及び返還について相当の担保を立てさせることができる。

2項

家庭裁判所は、管理人と不在者との関係 その他の事情により、不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができる。

1項

不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。

2項

戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者 その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後 又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。

1項

前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。

1項

失踪者が生存すること 又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人 又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。


この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。

2項

失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。


ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。