外国法人は、国、国の行政区画 及び外国会社を除き、その成立を認許しない。
ただし、法律 又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない。
外国法人は、国、国の行政区画 及び外国会社を除き、その成立を認許しない。
ただし、法律 又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない。
前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。
ただし、外国人が享有することのできない権利 及び法律 又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。