民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三十五条 # 外国法人

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

外国法人は、国、国の行政区画 及び外国会社を除き、その成立を認許しない。


ただし、法律 又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない。

2項

前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。


ただし、外国人が享有することのできない権利 及び法律 又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。