民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三十六条 # 登記

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

法人 及び外国法人は、この法律 その他の法令の定めるところにより、登記をするものとする。