法人 及び外国法人は、この法律 その他の法令の定めるところにより、登記をするものとする。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第三十六条 # 登記
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正