民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三十四条 # 法人の能力

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

法人は、法令の規定に従い、定款 その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。