民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三条の二

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。