民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三款 更改

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 10月25日 21時20分

1項

当事者が従前の債務に代えて、新たな債務であって次に掲げるものを発生させる契約をしたときは、従前の債務は、更改によって消滅する。

一 号

従前の給付の内容について重要な変更をするもの

二 号

従前の債務者が第三者と交替するもの

三 号

従前の債権者が第三者と交替するもの

1項

債務者の交替による更改は、債権者と更改後に債務者となる者との契約によってすることができる。


この場合において、更改は、債権者が更改前の債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。

2項

債務者の交替による更改後の債務者は、更改前の債務者に対して求償権を取得しない。

1項

債権者の交替による更改は、更改前の債権者、更改後に債権者となる者 及び債務者の契約によってすることができる。

2項

債権者の交替による更改は、確定日付のある証書によってしなければ、第三者に対抗することができない

1項

債権者(債権者の交替による更改にあっては、更改前の債権者)は、更改前の債務の目的の限度において、その債務の担保として設定された質権 又は抵当権を更改後の債務に移すことができる。


ただし、第三者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。

2項

前項の質権 又は抵当権の移転は、あらかじめ又は同時に更改の相手方(債権者の交替による更改にあっては、債務者)に対してする意思表示によってしなければならない。