葬式の費用の先取特権は、債務者のためにされた葬式の費用のうち相当な額について存在する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第三百九条 # 葬式費用の先取特権
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十五号
前項の先取特権は、債務者がその扶養すべき親族のためにした葬式の費用のうち相当な額についても存在する。