民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三百九条 # 葬式費用の先取特権

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

葬式の費用の先取特権は、債務者のためにされた葬式の費用のうち相当な額について存在する。

2項

前項の先取特権は、債務者がその扶養すべき親族のためにした葬式の費用のうち相当な額についても存在する。