民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三百五十七条 # 不動産質権者による管理の費用等の負担

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負う。