民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三節 不動産質

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 10月25日 21時20分


1項

不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用 及び収益をすることができる。

1項

不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負う。

1項

不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない

1項

前三条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行(民事執行法第百八十条第二号に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しない。

1項

不動産質権の存続期間は、十年を超えることができない。


設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、十年とする。

2項

不動産質権の設定は、更新することができる。


ただし、その存続期間は、更新の時から十年を超えることができない。

1項

不動産質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、次章抵当権)の規定を準用する。