民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三百六十条 # 不動産質権の存続期間

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

不動産質権の存続期間は、十年を超えることができない。


設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、十年とする。

2項

不動産質権の設定は、更新することができる。


ただし、その存続期間は、更新の時から十年を超えることができない。