民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三百六条 # 一般の先取特権

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。

一 号
共益の費用
二 号
雇用関係
三 号
葬式の費用
四 号
日用品の供給