民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三章 事務管理

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 10月25日 21時20分


1項

義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。

2項

管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。

1項

管理者は、本人の身体、名誉 又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意 又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。

1項

管理者は、事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない。


ただし、本人が既にこれを知っているときは、この限りでない。

1項

管理者は、本人 又はその相続人 若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで、事務管理を継続しなければならない。


ただし、事務管理の継続が本人の意思に反し、又は本人に不利であることが明らかであるときは、この限りでない。

1項

第六百四十五条から第六百四十七条までの規定は、事務管理について準用する。

1項

管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。

2項

第六百五十条第二項の規定は、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合について準用する。

3項

管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前二項の規定を適用する。