民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三節 占有権の消滅

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 10月25日 21時20分


1項

占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。


ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。

1項

代理人によって占有をする場合には、占有権は、次に掲げる事由によって消滅する。

一 号

本人が代理人に占有をさせる意思を放棄したこと。

二 号

代理人が本人に対して以後 自己 又は第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと。

三 号
代理人が占有物の所持を失ったこと。
2項

占有権は、代理権の消滅のみによっては、消滅しない。