占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。
ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。
占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。
ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。
代理人によって占有をする場合には、占有権は、次に掲げる事由によって消滅する。
本人が代理人に占有をさせる意思を放棄したこと。
代理人が本人に対して以後 自己 又は第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと。
占有権は、代理権の消滅のみによっては、消滅しない。