意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的 及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一
号
二
号
意思表示に対応する意思を欠く錯誤
表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤